新着

Topics

2020.06.05

慢性の疾患でも保険が適用される場合がある?

当院で治療をする際に、全ての慢性疾患は健康保険の対象外だと思ってはいませんか?
確かに、接骨院の保険に関しては、『骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷』などの受傷機序(怪我した原因がはっきりしたもの)が明確なものに対してのみ適応となるので慢性疾患は当然、対象外になります。
しかし、当院は二つの保険の窓口があり接骨院の保険とは別に、鍼灸の保険も取り扱いしております。

下記の1、2 の両方の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となります。
1.対象となる傷病であること
・神経痛
・リウマチ
・五十肩
・頸腕症候群
・腰痛症
・頚椎捻挫後遺症

2.医師がはり・きゅうの施術について同意していること
医師による適当な治療手段がなく、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師(歯科医師以外)の同意がある場合は、同意書を作成後、健康保険にて治療開始となります。
ただその場合、6ヶ月ごとに担当医により診察を受けていただき、継続治療の必要があるかの診断をして貰う必要はあります。

現在、多くの方が、鍼灸の保険を利用して来院されています。
まずは自分が対象になるか分からないと思いますので当院にお問い合わせ下さい。